介護タクシー営業許可申請の流れ
介護タクシー営業許可申請の流れ
個人で、または法人で介護タクシー事業を開業する方にとって、開業できるまでどのぐらいの期間がかかるのかはしっかりと把握しておく必要があります。
そうでないと、会社を退職するタイミングや、車両を購入するタイミングなど間違ってしまうと取り返せない事態になります。
介護タクシー事業者として開業するには、営業所の予定地を管轄する運輸局に対して申請を行い、「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可を受けなければなりません。
許可を取得するには、法律で定められたさまざまな要件を満たす必要があります。
これには、適切な車両と設備の整備、ドライバーの適格性、安全基準の遵守などが含まれます。
今回は介護タクシーを開業するために、運輸局へ営業許可を申請する流れを行政書士が解説していきます。
結論:介護タクシー営業許可申請の流れがわかります
Contents
STEP1:第二種普通自動車運転免許を取得する
ポイント:第二種普通自動車免許は必須です
介護タクシー事業を開業するなら、第二種普通自動車運転免許は必須の資格となります。
普通自動車第二種免許とは、顧客を乗せて走行するために必要な免許です。
タクシーの運転手や運転代行の事業と同様に、介護タクシー事業でも普通自動車第二種免許が必要です。
普通二種免許を取得するには、運転試験場での試験と、自動車教習所での教習を受ける方法があります。
第二種普通自動車運転免許の取得方法
自動車教習所で学科教習と技能教習を受け、その後運転試験場で学科試験と技能試験を受ける
※取得にかかる時間
→普通免許を既に所持している場合、学科教習が19時間、技能教習が21時間の受講が必要とされることが一般的です。
※取得できる条件
→満21歳以上であること、また、普通免許を取得してからの運転経験期間が通算して3年以上などです。
ポイント:介護の資格は必須ではありません
介護タクシーとありますが、介護系の資格は必須ではありません。
用意する車両が、車椅子が固定できる車両(福祉車両など)であれば、介護系の資格は不要です。
逆に言うと、用意できる車両が上記の車両ではない場合には、「介護職員初任者研修」の資格が必要になります。
ちなみに介護職員初任者研修の資格を取得するには、試験合格に加えて、スクールの課す10項目、130時間のカリキュラムを修了している必要があります。
STEP2:許可要件の確認
許可要件をクリアしなければ、営業許可を申請しても受理されません。
もちろん、その要件の中には、先述の第二種普通自動車免許を保有していることも含まれます。
許可に必要な条件
条件①資格
→第二種普通自動車運転免許
条件②必要な資金
→おおよそ200万円以上の預金残高
条件③適切な営業所
→営業したい都道府県内で、営業所を登録
条件④適切な駐車場
→水道付きである程度の広さが必要です
条件⑤適切な休憩所
→事業規模により、必要な設備規模が変わってきます
条件⑥運行管理者(都道府県による)
→福岡県の場合、事業車両が5台未満の場合には、資格のある運行管理者は選任する必要がありません。
これらは、別記事で詳しく書いておりますので、下記のページからぜひご確認ください。
STEP3:申請書類の作成、必要書類の収集
申請する書類や、必要書類はかなりの数になります。
下記に記載しておりますが、わかりやすいものを抜粋しているだけで、山のようにあります・・・笑
ご自身で申請される場合にはかなり根気が必要になりますので、注意してください
その際は必ず各都道府県の運輸局に問い合わせるなどして、必要書類を確認するようにしましょう。
必要書類一覧※個人の場合
1.運行管理の体制を記載した書面
例)運行管理規定、任意保険証書の写し(見積書等)など
2.事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面
例)所要資金及び事業開始当初に要する資金の内訳書など
3.個人にあっては、次に掲げる書類
例)資産目録、戸籍抄本、履歴書など
4.宣誓書
5.計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
例)所有済みの場合→車検証(写)
購入する場合 →売買契約書(見積書)
リースの場合 →自動車リース契約書
※申請時点で車両を必ずしも 用意しなくてOK
6.事業の施設(営業所、車庫、仮眠施設)の概要を記載した書類
例)営業所・車庫・休憩仮眠施設の概要を記載した書類
→位置図、平面図、求積図、現地写真、登記簿謄本など
STEP4:運輸支局へ申請
ポイント:各都道府県の運輸支局に申請
介護タクシー許可の申請先は、介護タクシーの営業所が所在する地域を管轄する運輸支局です。
各都道府県にはそれぞれ運輸支局があります。
たとえば、大阪府内に介護タクシーの営業所を構える場合は、申請先は大阪運輸支局となります。同様に、福岡県内に営業所を置く場合は、福岡運輸支局に申請します。
申請に際しては、直接運輸支局に出向いて必要な書類を提出する必要があります。
STEP5:法令試験を受ける
運輸支局で申請書を受理されたら、数日後に法令試験や事情聴取を受ける必要があります。
法令試験の概要
・法令試験は45分間で、出題数は30問
・◯×方式・語群選択方式・簡単な筆記回答方式で回答
・合格基準は正解率が8割以上。
・試験終了後、合否が発表されます。
STEP6:許可証の受領
ポイント:申請から交付までは約2ヶ月
審査基準に基づく審査を通過したら、許可証が交付されます。
交付までの期間は約2ヶ月です。
許可証を受け取った後は、期限内に登録免許税3万円を納付し、届出様式に添付して所轄の運輸支局へ提出する必要があります。
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