介護タクシー開業に必要な6つの条件

介護タクシーについて解説

介護タクシー開業に
必要な5つの条件

今このページをご覧いただいているということは、介護タクシーという事業を見つけ、このページに飛んできてくれた方は、

・脱サラして介護タクシー事業を始めてみようかなぁ

・副業で介護タクシー事業を始めてみようかなぁ

という方が多いのではないでしょうか?

それほど、介護タクシーは高齢社会の日本では、今後需要がますます増えていく。

そして、頑張れば頑張るほど収入を増やすことのできる事業だと考えます。

「車椅子を乗せられる車両を用意すれば、事業として始めてもいいんでしょう?」

いや、そういうわけにはいかないんです!

介護タクシー事業を始めるには、運輸局に行って、営業許可を取得する必要があるんです。

つまり、営業許可を取るためには様々な条件をクリアしなくてはならないのです。

今回はそんな、介護タクシー事業を始めるための条件を行政書士が説明していきます。

結論:介護タクシー事業を開業するための条件がわかります

条件①資格

まず一つ目が適切な資格を取得しているかどうかです。

なるほど、介護タクシーという名前だけあって、「介護系」の資格が必要なんだな。

と思いがちですが、「介護系」の資格は必須ではありません!!

ポイント:介護系の資格は不要

もちろん介護の資格はあるに越したことはありません。

介護タクシーという名前だけあって、利用者様の車椅子の移動などの介助行為をサービスとして行うことがあります。

そのため、利用者にとっては介護系の資格を持っている方が、より安心いただけるのは間違いありません。

この介護系の資格は、使用する自動車が車椅子を固定できる車両の場合には不要というルールになっています。

逆に言うと車椅子を固定できる車両を用意できない場合には、介護系の資格が必ず必要と言うことですね。

福祉車両の例

ではどういった資格が必ず必要になるのでしょうか?

必ず必要な資格があります。

それは第二種普通自動車運転免許です。

ポイント:第二種普通自動車免許が必須です

第二種普通自動車免許とは?

タクシーやハイヤー、運転代行など「人を乗せて運び、運賃をもらう」旅客運送の為に必要な免許が「普通二種免許」です。 普通自動車免許を取得してから通算3年以上の運転経験で21歳以上の方が取得できます。

介護タクシーは、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な方を対象に、運賃を支払ってもらい、行き先まで送迎する事業です。

人を乗せて運び、運賃をもらっている時点で、この第二種普通自動車免許が必要になってくるのです

条件②必要な資金

事業を始めてもすぐ会社が倒産してしまっては、サービスを利用している方が困ります。

ですので、介護タクシーの許可には資金要件があります。
開業許可申請時には、資金計画と残高証明の提出が求められます。

ポイント:資金計画と残高証明の提出が必要

資金計画書には下記の内容を示す必要があります。これらを買い(借り)揃えた時に必要な1年分の必要資金の計画を書面にして提出します。

 (イ)車両費 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は一年分の賃借料等
 (ロ)土地費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
 (ハ)建物費 取得価格(未払金を含む)又は一年分の賃借料等
 (ニ)機械器具及び什器備品 取得価格(未払金を含む)
 (ホ)運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2ヶ月分
 (ヘ)保険料等 保険料および租税公課(1年分)
 (ト)その他 創業費等開業に要する費用(全額)

また、残高証明に関しては、以下の要件があります:

  • 必要な資金の1年分の半分以上
  • 必要な初期費用の全額以上

残高証明は、開業申請の一週間以内に提出されるものと、法令試験に合格して審査が始まるタイミングでの2回提出が必要です。したがって、許可が下りるまで残高証明を確保することが重要です。

具体的な金額で言うと、200万円程度預金残高があれば問題ないと言われています。

条件③適切な営業所

ポイント:営業する地域に必ず必要

・営業区域は都道府県単位
→福岡県で営業したい場合は福岡県内に営業所があれば福岡県全域で営業が出来ます。
隣の県でも営業をしたい場合は、隣の県にももう一つ営業所を構えれば可能になります。

・違法な建物ではない、建ててはいけない土地ではない
→建築基準法、都市計画法、農地法、消防法に違反する場合には営業所登録をすることはできません。

・申請日から1年以上借りている
→開業申請、車庫増床申請共に、申請日から1年以上借りている必要があります。
賃貸借契約書に、申請日より一年以上先の借入期間が書いてあれば許可はおります。

・違法建築ではない、車庫にしてはいけない土地ではない
→車庫が建物である場合、違法建築でないか、都市計画法や農地法に違反していないか、そして消防法の規定に適合しているかを確認する必要があります。

ポイント:自宅兼用でも可能

下記の条件を満たしていれば、自宅兼事務所を設置することが可能です。

  • 居住スペースと事務所が明確に分かれていること
  • 入り口からプライベートスペースを通らずに事務所にアクセスできること

ただし、リビングを通らないと事務所にたどり着けない場合は、工夫が必要です。

例えば

  • パーテーションで区切ること
  • 高さが180cm程度のパーテーションでプライベートスペースと事務所を隔てること

自宅件事務所にする場合には他にも下記に注意が必要です。

賃貸の場合は、大家から事務所利用の許可を得る必要があり
→賃貸契約で「居住用」として借りている場合は、「事業用として利用しても良い」という大家の許可が必要です。

ちなみに「営業所」と「事務所」は似ているようで違います。

営業所と事務所の違い

  • 主たる事務所:法人の本拠地、登記簿上の住所
  • 営業所:介護タクシーの事業の本拠にする事務所

上記の条件は事務所に当てはまらなくても、全く問題ありません。
条件に当てはまるような営業所を探したり、準備したりするようにしましょう。

条件④適切な駐車場

ポイント:駐車場の条件は広くて水道付

・点検、清掃整備がついている
→清掃のための水道が必要です。使用承諾書があれば、近所のガソリンスタンドや洗車場で借りてもOKです。

・原則営業所に併設されている
→併設にできない場合は営業所から半径2キロ以内である事が必要です。

・賃貸の場合には、賃貸借契約書または使用承諾書が必要
→事業用として使う旨を、大家さんに承諾書をもらう必要があります。

・申請日から1年以上借りている
→開業申請、車庫増床申請共に、申請日から1年以上借りている必要があります。
賃貸借契約書に、申請日より一年以上先の借入期間が書いてあれば許可はおります。

・違法建築ではない、車庫にしてはいけない土地ではない
→車庫が建物である場合、違法建築でないか、都市計画法や農地法に違反していないか、そして消防法の規定に適合しているかを確認する必要があります。

  • 建物が違法ではないこと
  • 市街化調整区域や住宅専用地域に含まれていないこと
  • 農地でないこと
  • 消防設備が基準に適合していること

また、建物でない場合は、

  • 農地でないこと

を確認すればOKです。

その他にも必要な要件などがある場合や都道府県によって違う場合がございますので、各都道府県の運輸局に確認するようにしましょう。

条件⑤適切な休憩所

ポイント:事業規模に応じた規模の休憩所が必要

ドライバーが休憩や仮眠を取るためのスペースは必須です。

交通事故の最大の原因である疲労や睡眠不足を防ぐため、介護タクシーだけでなく、旅客や貨物の運送業全般においてこの措置が義務付けられています。

・原則車庫、営業所、休憩所仮眠施設は併設
通常、休憩所は営業所と併設されなければなりません。しかし、営業所との併設が困難な場合は、営業所から半径2km以内に休憩所を設置することで、要件を満たすことが許可されます。

・営業所や車庫に併設する場合、他のスペースと区別できるようにする
→パーティション等での対応で問題ありません。

・違法な建物ではない、建ててはいけない土地ではない
→建築基準法、都市計画法、農地法、消防法に違反する場合には営業所登録をすることはできません。

・申請日から1年以上借りている
→開業申請、車庫増床申請共に、申請日から1年以上借りている必要があります。
賃貸借契約書に、申請日より一年以上先の借入期間が書いてあれば許可はおります。

・違法建築ではない、車庫にしてはいけない土地ではない
→車庫が建物である場合、違法建築でないか、都市計画法や農地法に違反していないか、そして消防法の規定に適合しているかを確認する必要があります。

・事業規模に応じた規模の休憩所
→深夜や24時間営業にする場合は要ベッド、しないならソファで対応可能。面積規定があるわけではないですが規模に応じた広さを求められます。

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