脱サラして開業するなら介護タクシー?
脱サラして開業するなら
介護タクシー?
・脱サラして独立したい・・・
・今の介護のお仕事を活かした副業をしたい・・・
などのお悩みを持たれている方いらっしゃいますでしょうか?
開業するなら年商いや、年収1000万を目指したい!なんていう人も多いのではないでしょうか?
そんな方に、おすすめの事業があります。
それは介護タクシー(福祉限定タクシー)です。
介護タクシー?何それ?そんな簡単に1000万円稼げるほど簡単な世の中ではない!
とおっしゃる気持ちもわかります。そんな方に是非読んでいただきたい。
結論:介護タクシー事業をお勧めする理由がわかります
Contents
介護タクシーとは?
まずは介護タクシーについて説明する必要がありますね。
介護タクシーとは、お客様を目的地まで輸送する運送業のお仕事です。タクシーとついていますのでイメージは湧きやすいと思います。
ただし、お客様は、車椅子で移動しなければならない身体障害者や高齢者の方々などが挙げられます。
そして、実は介護タクシーと呼ばれるものは実は2種類あるんです。
「介護保険タクシー」と「福祉限定タクシー」と正式に呼ばれます。
介護タクシーは、介護サービスに基づく事業と介護サービスに基づかない事業と2種類あります。
介護サービスに基づく事業ということは、介護保険の適用を受けられる介護タクシーもあります。
実はここに勘違いしやすい理由があるのです。
ポイント:介護タクシーと呼ばれる事業は2種類ある
介護保険タクシー
介護保険の適用を受けられるタクシー事業のこと
- 開業には介護資格持ちが必要。
- 介護保険事業所に該当するため、法人である事が必要。
- ケアマネージャーのケアプランに沿っての移動のみ出来る。
- 国のお金が絡むので、許可を取るのがなかなか大変。
- 介護保険事業者指定+旅客運送業許可の2つが必要。
- 付き添い人は同乗できない。
福祉限定タクシー
介護保険が利用できないタクシー事業のこと
- 介護資格については必須ではない
- 個人事業でも立ち上げられる。
- 利用者が行き先を自由に選べる
- 要支援、要介護者の他に障害者も利用者の対象
- 旅客運送業許可のみで開業出来る
- 付添人が同乗できる
大まかに違いを挙げると上記のようになります。
介護タクシーとは、実は定着してしまった俗称で、これが事態をややこしくしています。
つまり、当記事で扱っているのは「介護タクシー=福祉限定タクシー」ということになります。
理由①一般タクシーや介護保険タクシーに比べて固定客がつくようになる
介護タクシーの乗客として、利用できる方には下記のような制限があります。
福祉輸送サービスの対象となる旅客の範囲は、以下の①~⑤に掲げる者及びその付添人とする。(以下「要介護者等」という)
国土交通省通達 国自旅第169号より引用
①身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
②介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
③介護保険法第19条第1項に規定する要支援認定を受けている者
④上記①~③に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者。
⑤消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者とあるように、介護タクシーの場合には
- ケガや病気で原因で一時的に歩行が困難な方
- 具合が悪く救急車を呼ぶほどではないけど歩いて病院に行くのがつらい方
- 上記の方の付添をする人
のような方々も利用できるため、障がい者や厚生労働省の要介護認定に係る制度に基づく要支援、要介護の認定を受けている方でないと使用できない「介護保険タクシー」と比べてサービスの幅が広いというのも、大きな特徴として挙げられます。
また「介護保険タクシー」は、ケアプランに介護保険タクシーを利用することを導入していないと利用できないという制約もあります。介護タクシーの場合はそういった制約もないため、利用者にとっては気軽に使えるサービスとなっています。
また、介護タクシーはまだ供給量も少なく、一度サービスを提供してもらった介護タクシー会社の満足度が高ければ、利用者は引き続き同じ介護タクシー会社を利用したいと思います。そうすると固定客がつくようになり、安定した収入を得られるようになるというのも、介護タクシーを開業するメリットではないでしょうか。
理由②:タクシー事業として開業ハードルが低い
介護タクシー(=福祉限定タクシー)の正確な事業名は「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)」と言います。
この事業名で運輸局から許可が下ります。
この福祉限定タクシーはタクシー事業としては開業ハードルが低いことも特徴の一つです。
様々なタクシー事業と比較して、みてみましょう。
ポイント:一般タクシーと比べても開業ハードルは低い
まずは一般タクシーと比較してみましょう。
一般タクシー or 個人タクシー
- 一般タクシーの場合5台以上必ず必要
- 電気自動車以外は軽自動車禁止
- 運行管理者、整備管理者が開業時点で必ず必要
- 個人タクシーの場合は10年間、その地域での実務経験が必要
- 個人タクシーの場合3年間無事故無違反条件
- 乗降介助はできない
- 予約なしでもOK
介護タクシー(福祉限定タクシー)
- 1台から始められる
- 軽自動車でも始められる
- 自宅兼営業所が出来る。
- 運行管理者、整備管理者は営業車4台以下だと資格が必要ない。
- 4台以下で始める場合、必要資格は2種免許のみ。
- 乗降介助が可能(必要)
- 基本予約制
というように、開業するというという観点からすると、一般タクシーや個人タクシー事業と比べて、福祉限定タクシーは開業ハードルが低いことが挙げられます。
ポイント:介護保険タクシーと比べても開業ハードルは低い
また、先述の「介護保険タクシー」と比べてみても、開業ハードルが低いです。
介護保険タクシーは「介護事業所の認定」と「運送業の許可」両方が必要になります。
また、介護事業所の認定は法人でないと認証を受けられないほか、尚且つ人員や資金面などの様々な要件をクリアしなければなりません。
特徴③一人当たりの単価が高くなりやすい
これはどういうことでしょうか?
介護タクシーは国土交通省が設定した運賃幅の中から認可を受けたタクシーメーター運賃(認可運賃)とは別に、介助料金、車いすなどのレンタル料金を徴収することができます。
認可運賃は地域ごとに設定された運賃幅で介護タクシー事業者が設定します。
一方、介助料やレンタル料は介護タクシー事業者が認可を受けずに自由に設定することが可能です。
理由④:介護の資格は必要ない
介護タクシーは前項で説明した通り、運賃の他に介助に関する料金や、介護機器のレンタル料金を上乗せして請求することができます。
そうなってくると介護タクシーを開業するために介護系の資格が必要なのでは?
と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から言いますと、介護系の資格は必要ありません。
必要な資格は、「ニ種免許」のみです。
これは介護タクシーが「運送業」であるからです。
どの形態で開業する場合でも、運送業としての要件としてニ種免許が必要です。運転手になる方は、必ず取得するようにしてください。
福祉自動車として車いすやストレッチャーを乗車させる設備がある場合、介護系の資格は必須ではありません。
ただし、介護タクシーのドライバーは、一般タクシーと違って利用者の身体に触れることがあったり、ベッドから車椅子までの移乗介助など行うこともあるため、介護系の資格を取得していれば、利用者の方も安心できます。
まとめ
個人タクシー、介護保険タクシー、介護タクシー(福祉限定タクシー)の特徴を表にてまとめてみました。こうして比較してみると、介護タクシーの開業のハードルの低さや、融通がきく柔軟性などわかっていただきやすいかと思います。
個人タクシー | 介護保険タクシー | 介護タクシー (福祉限定タクシー) | |
---|---|---|---|
行き先 | 自由に指定できる | ケアプランで決められた移動のみ | 自由に指定できる |
配車方法 | 路上 or 予約 | 路上不可、ケアプラン利用 | 路上不可、予約でのみ対応 |
料金 | 全額自費 | 運賃は全額自費 乗降介助料金1~3割負担 | 全額自費 |
乗客 | 全ての顧客 ※介助行為はできない | ・要介護者 | ・要支援者 ・要介護者 ・障害者 ・その他単独で公共交通機関の利用が困難な方 |
家族や付添人の同情 | 可 | ケアマネージャーに相談 | 可 |
事業者 | 65歳未満 タクシー専業期間10年以上 | 利用している介護事業所の車のみ | どの福祉タクシー事業者でも利用可能 |
立ち上げ | 個人事業でも可 | 法人のみ | 個人事業でも可 |
必要資格 | 第二種自動車運転免許 | 介護系資格必須 第二種自動車運転免許 | 第二種自動車運転免許 |
必要許可 | 旅客運送事業許可 | 介護事業所指定 旅客運送事業許可 | 旅客運送事業許可 |
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